2001年のGDPは1774億6000万元に達し、8.3%増となった。
◆財政総収入
229億1000万元に達し、17.8%増となった。
◆ 貿易の状況
2001年の輸出入総額は10%増えた。
◆外資利用の状況
1996年現在、本省に投資した国と地域は40余りに達し、世界の多国籍企業、例えば、米CBM社、スイスのホードバンク社、ニュージーランドのライオン 鉄鋼グループ、タイのチャ・タイ・グループ、日本関西国際資材株式会社、仏ユージナ社、英BOC社などが本省に投資している。1984年に最初の外資企業 の設立が認可された時から1998年末までに、合計1947社の外資企業の設立が認可され、プロジェクト投資総額は60億9000万ドル、契約ペース金額 は31億5900万ドル、実際に払い込まれた外資額は10億7500万ドルに達している。
◆農業生産額と農業の伸び率
耕地総面積は365万6500ヘクタール、本省の土地総面積の23%を占めている。農業は栽培業を主とし、養殖業を補助としている。農作物にはトウモロコ シ、アワ、水稲、小麦、コウリャン、ジャガイモ、イモ類、ソバ、キビ、豆類などの穀物および綿花、タバコの葉、テンサイ、搾油原料作物、アサ類などの工芸 作物があり、乾果類と生鮮果物は主にリンゴ、クルミ、ナツメ、ナシ、ブドウなどがある。貴重な漢方生薬としては党参、黄耆などがある。養殖業はブタ、ウ シ、羊、ニワトリ、ウサギ、ロバ、ウマ、ラバの飼育および養蚕、養蜂を主としている。淡水魚養殖業もここ数年絶えず発展をとげており、大体都市部の需要を 満たすことができる。
◆支柱産業
石炭、冶金、機械、電力、化学、軽工業、紡織などの支柱産業がある。
◆貧困人口と貧困支援計画
2002年における開発による貧困支援計画では182万貧困人口の衣食問題の解決と収入増を主要任務として、生活条件を改善し、徹底的に貧困から脱却させることを目指している。
外資導入の重点プロジェクト
1.インフラ施設基盤産業、エネルギー、交通、重要な原材料工業プロジェクトなどが差し迫って必要とされている。例えば、炭鉱改造、電力、鉄道ローカル線、道路、石炭の高度加工、冶金、アルミニウム工業、機械、電子、建材、化学工業など
2.先進的技術
先進的技術や設備、新技術応用度と付加価値が高く、製品機能を改善し、製品のモデルチェンジを達成し、エネルギーと原材料を節約 し、企業の技術進歩を達成し、経済効率を高め、本省のブランクを埋め、市場のニーズに適合できる新製品、新設備、新材料プロジェクト
3.輸出による外貨獲得のプロジェクト
国際市場のニーズに適合し、製品をグレードアップし、新しい市場を開拓し、製品の輸出を拡大し、輸出による外貨獲得を増やすことができるプロジェクト
4.エネルギー、機械、電子、冶金、化工、建材などの業種の国有大中型企業の合併、改造プロジェクト
5.農業、林業、畜産業、副業開発プロジェクト、農業新技術、農産物と副産物加工および農業総合開発プロジェクト
6.資源の総合利用と再生プロジェクト、環境汚染防止の新技術と新設備、国の法律や行政法規で奨励されているその他のプロジェクト。
外資導入の優遇政策
外国為替1.社会主義市場経済体制を構築するトータルな要求にしたがって、人民銀行は次の規定を実施した。1996年7月1日から、外資企業に対し銀行での為替決 済、為替売買を実行する。外資企業は規定に従って当該地の外国為替管理局にその時の為替当座勘定開設の状況を申告し、経常項目と資本項目の外貨収入の取得 源によってすでに設けた当座勘定と区別し、当該地の外国為替管理局の認可を得たうえで、為替決済の当座勘定の最高金額を査定した後、指定された外貨銀行で 外貨を決済、売買することができる。外資企業が銀行で外貨を購入する手続きは中国企業と同様で、内国民待遇を享受できる。つまり、外貨を購入する際、銀行 に為替取引の真実性を証明できるビジネス書類を示すことができれば外貨を購入できることである。また、外資企業が外国為替調節センターで外貨を購入したり、販売したりする場合、現行のやり方を続行するが、外貨購入は外国為替管理局の審査・認可を経る必要はなくなる。
2.外資企業が法律に基づいて納税した後の利潤や配当金は、董事会の利潤配分取決め書によってその外貨当座勘定から支払うか、または指定された外国為替取 扱銀行から外貨を直接購入して送金することができる。企業の外国人、華僑、香港、澳門、台湾籍従業員が法律に基づいて納税した後の人民幣賃金およびその他 の正当な収益について、証明書を持って指定された外国為替取扱銀行から外貨を購入して送金することができる。
3.外国為替業務を取り扱う銀行は、中国貨幣と外貨で外資企業に優先的に次の融資を提供することができる。
① 中短期融資。
② 中長期融資。
③ 輸出入売り手クレジット。
④ 臨時融資。
⑤ その年の輸出製品の生産額が70%以上で、しかも自ら外貨のバランスがとれるものは与信額を与えられることができる。
⑥ 経済効率と資金信用がよいものに対し、割当融資を実行することができる。
4.外商が投資する重要なプロジェクトに必要な中長期の大口融資は、省の関係部門が省内の銀行、銀行グループを組織して融資するか、または世界の銀行グループから資金を調達する。
税収
1.生産型外資系企業に対して、その経営期限が10年以上であるものは、利潤を上げ始めた年度から1年目と2年目は企業所得税の徴収を免除し、3年目から 5年目までは企業所得税を半減する。製品輸出型企業は法定の減免税期間が満了した後、その年の輸出額が生産額の70%以上に達した場合、税法で規定されて いる税率で企業所得税を半減でき、半減した後の税率が10%より低い場合、10%の税率で企業所得税を納める。先進技術型企業は法定の減免税期間が満了し た後においても、依然として先進技術型企業である場合、税法で規定されている税率で企業所得税半減の期限をさらに3年間延長することができる。実質経営期 間が10年に至らない企業は、すでに免除、半減された企業所得税を補填すべきである。2.外資系企業は利潤を上げ始めた年度から地方所得税の徴収を5年間免除され、開業の日から都市不動産税の徴収を5年間免除される。輸出型外資系企業や先 進技術型企業およびそれが投資するインフラ施設、基盤産業、農業、林業、畜産業、副業開発プロジェクトは利潤を上げ始めた年度から地方所得税の徴収を10 年間免除され、開業の日から都市不動産税の徴収を10年間免除される。
3.外商が省都の太原市市内に設立した生産型企業に対しては税を減額して24%の税率で企業所得税を徴収する。次のプロジェクトにたずさわる生産型外資企業は、国家税務総局の認可を得たうえで、税を減額して15%の税率で企業所得税を徴収してもよい。
① 技術集約型および知識集約型プロジェクト
② 外国投資が3000万ドル以上で、投資回収期間が長いプロジェクト
③ エネルギー、交通、港などの建設プロジェクト
4.省内で農業、林業、牧畜業に従事し、経済の未発達地区に設立された外資系企業は、減免税待遇期間が満了した後、企業が申請し、税務主管部門の認可を得たうえで、その後の10年以内に引き続き上納すべき税額を15~30%減少する税率で企業所得税を納めてもよい。
5.対外開放をいちだんと拡大し、外商が山西省に来て投資することを奨励するため、省人民政府は、外国投資プロジェクトに対し、所得税還付を実行し、外商が実際に納めた企業所得税は15%を上回ることのないようにすると決めている。
土地の使用
1.外資系企業の土地使用は、市・県以上の人民政府の土地管理部門が振り替えまたは譲渡の方式で審査・認可の手続きをする。外商が投資する工業、商業、金 融、観光、サービス、分譲住宅などのプロジェクトの用地は、譲渡の方式で土地使用権を取得することとなっている。外商が投資する農業、エネルギー、交通、 都市のインフラ施設およびその他の施設建設の用地は、振り替え方式で土地使用権を取得することができる。2.外資系企業が譲渡の方式で取得した土地使用権は、再譲渡、リースまたは抵当にすることができる。土地を譲渡する際に付加価値が生じた場合、国の関連規 定によって土地付加価値税を上納する。振り替え方式で取得した土地使用権は、再譲渡、リースや抵当としてはならない。確かに再譲渡、リースや抵当とする必 要があるものは、土地使用の審査・認可権限にもとづいて、県クラス以上の人民政府の土地管理部門の認可を得たうえで、土地使用権の譲渡手続きをし、土地使 用権再譲渡料金を納めた後に行うことができる。
3.外資系企業が振り替え方式で土地使用権を取得したものは、土地開発費、土地使用料の上納基準は、所在地の市・県人民政府が国と本省の関連規定によって 確定する。製品輸出型企業と先進技術型企業の土地使用料は土地使用権を取得した5年以内は免除され、6年目からの5年以内においては、市・県の規定した基 準の下限によって半額上納する。その他の外資系企業の土地使用料は、土地使用権を取得した5年以内に、市・県の規定した基準の下限によって半額上納する。 下記の情況のうちの1つに属するものは、土地使用の審査・認可権限によって、認可を得たうえで、使用期限以内に土地使用料の上納が免除される。
① 農業、林業、牧畜業、漁業などの開発的プロジェクトに従事していること
② 交通、エネルギー、インフラ施設を興すプロジェクト
③ 川岸砂地の開発または廃棄された土地の改造利用のプロジェクト
④ 利潤をあげることを目的としない教育、文化、科学技術、医療衛生、スポーツおよびその他の社会公益事業開発のプロジェクト
4.外資系企業の土地使用の最長年限は
① 工業用地は50年とする
② 商業、交通などの公用事業は40年とする
③ 住宅用地は70年とする
④ 科学・技術、教育、文化、医療衛生事業は50年とする
⑤ その他の用地は50年とする
土地使用期限が切れた後も、継続使用を必要とするものは、期限切れの6カ月前に使用期限の延長を申請すべきである。
5.土地開発費と土地使用料の上納
全額外資企業の用地は、その企業が期日どおりに納める。中外合資、中外合弁の企業の用地は、土地使用権を中国側の出資条件とするものは、企業の中国側が期日どおりに納め、土地使用権を中国側の出資条件としないものは、合資、合弁の企業が期日どおりに納める。
その他の奨励規則
1.外資系企業に必要な石炭、電力、水、ガス、石油などは、関係主管部門と企業が優先的に按配し、供給を確保する。2.外資系企業の輸出製品の運送は、企業が省の対外経済貿易主管部門に運送計画を報告し、同主管部門がそれを本省の対外経済貿易運送計画に組み入れ、保証 を与える。国内向け製品の運送は本省の運送計画に組み入れられて優先的に手配される。企業は自動車を購入して運送チームを編成して本企業の製品を運送して もよい。
3.外資系企業の使用する通信端末設備を公共ネットワークに接続する必要がある場合、国の許可した範囲内で自ら選ぶことができる。ユーザー交換設備を取り 付ける必要があるものは、関連技術規定に合致することを踏まえて、優先的に中継線を提供される。長距離通信専用回線のリースを必要とするものは、優先的に 提供される。
4.外資系企業の基本建設、技術改造、生産に必要な物資について、市場で提供されないものは、各地の物資部門が協力し、供給を保証する。重要なプロジェクトは、本省の基本建設物資公司を通じて供給してもらってもよい。